2020-06-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第10号
本日は、刑法解釈学の見地から、本法案について所見を述べさせていただきます。一枚のプリントをお配りしたので、参照してください。 結論を申し上げますと、後に述べますような因果関係をめぐる課題はありますものの、今回の法案は基本的に支持できるものと考えます。 今回の改正は、東名高速あおり運転事件を契機とするという経緯から見ましても、現行四号の妨害運転類型の補充規定として意図されたものです。
本日は、刑法解釈学の見地から、本法案について所見を述べさせていただきます。一枚のプリントをお配りしたので、参照してください。 結論を申し上げますと、後に述べますような因果関係をめぐる課題はありますものの、今回の法案は基本的に支持できるものと考えます。 今回の改正は、東名高速あおり運転事件を契機とするという経緯から見ましても、現行四号の妨害運転類型の補充規定として意図されたものです。
この刑法解釈には歴史的な経緯があります。江戸時代後期に実在した窃盗犯、鼠小僧次郎吉は、大名屋敷から盗んだお金を貧しい庶民にばらまき、義賊と呼ばれました。盗んだお金をそのまま自分の懐に入れるとただの窃盗犯ですが、鼠小僧は、人々に分け与えたことから、その公益性を評価され、義賊と呼ばれたのです。
まあカジノ、IR一般について検討、方向を出すだけなら、この会議で何が議論されたか、特に、法案そのものになっていますので言及する気はないんですけれども、この違法性の阻却という先ほど申し上げました刑法解釈に関わる、国民生活全般に影響を及ぼす重大問題までこの会議が結論を出したとなると、本当にそんな資格のある会議なのかと、会議そのものの構成、性格、検討の仕方まで問われなければならないというふうに思います。
本法案のように、完全民営の賭博を認めることは、今までの法務省の刑法解釈からすれば不可能であります。にもかかわらず、万が一それを認めるということになれば、憲法の解釈を勝手に変えて安保法制、戦争法を強行したと同じように、刑法そのものの趣旨を踏みにじる暴挙となることを厳しく指摘しておきます。 発議者は一貫して、カジノが経済成長の起爆剤とか目玉だと言ってきました。
そういう観点からまいりますと、刑法解釈というものは受刑者に有利に解釈するのが当たり前ではないかと、こう思われるわけでございます。 そこで、この三十年間という長い期間が平沢についてはあるわけでございます。
○飯田委員 憲法制定当時に刑法解釈を入れて制定されたというお説でございますが、どうも私はこの点については疑問を持つわけでございます。本当にアメリカの人たちがドイツ流の無罪を考えておったかということでございます。
それからいろいろな判例、たとえば密入国の場合、密輸入の場合、これは関税法という法律の構成要件とも関連してくるけれども、外国の港、どこでもいいんだ、荷物をともかく関税法の規定によらないで積載をしたときに、これはもう実行の着手があったという解釈さえあるんですが、そんな刑法解釈をここに類推して当てはめると、周辺国家の部隊移動があった、これは実行の着手なんだという、あなたのいまの実行の着手を問題にし始めると
しかし、おまえの言うことは理論に合わぬ、刑法解釈上何を言うかということがあれば、承って私はえりを正したい、こう考えるわけでございます。
○吉田法晴君 それからこれは法全体の問題でありますが、判例は刑法解釈の有権的解釈として確立せられて参るわけでありますが、説明をずつと聞いて参りますというと裁判は裁判だ、或いは刑法は刑法だ、これは行政法であつて行政的な観点からする点は別だ、こういうことになりますと、例えば凶器のごときも、判例上それが凶器であるかという問題が問題ではなくて行政官による判断、それが凶器であるかということが判例とは別にこれは